3月31日 1854年の今日この日 日米和親条約締結
1854年3月31日(嘉永7年3月3日)に江戸幕府とアメリカ合衆国が締結した条約である。神奈川条約とも呼ぶ。日本側全権は林復斎(大学頭)、アメリカ側全権は東インド艦隊司令長官のマシュー・ペリー。この条約によって日本は下田と箱館(現在の函館)を開港し、鎖国体制は終焉を迎えた。
1853年(嘉永6年)、フィルモア米大統領の命を受けたペリー提督は艦隊(日本では黒船と呼ばれた)を率いて日本に来航、大統領の開国・通商を求める親書をもって幕府に開国・通商を求めたが、幕府側が1年の猶予を求めたため一時退去した。
翌年の1854年2月13日(嘉永7年1月16日)、再び来航して江戸湾(東京湾)へ入港した。同年3月4日(2月6日、幕府は武蔵国久良岐郡横浜村字駒形(神奈川県横浜市中区の神奈川県庁付近、現横浜開港資料館所在地)に応接所を設置し、約1ヶ月にわたる協議の末、同年3月31日(3月3日)に全12箇条からなる日米和親条約を締結、調印した。日本側の実務担当者は、大学頭林復斎であった。
その後、伊豆国下田(現静岡県下田市)の了仙寺へ交渉の場を移し、同年6月17日(5月22日)に和親条約の細則を定めた下田条約(全13箇条)を締結した。なお、ペリー艦隊は同年6月25日(6月1日)に下田を去り、帰路琉球へ立ち寄り、琉球王国とも通商条約を締結している(琉米修好条約)。
1857年6月17日(安政4年5月26日)、アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスと下田奉行の井上信濃守清直、中村出羽守時万の間で日米和親条約を修補する全9箇条の下田協約(下田条約)が締結された。
物品の値段は日本役人がきめ、その支払いは金貨または銀貨で行う。
避難者の所有する物品はすべて返還され、救助と扶養の際に生じた出費の弁済の必要は無い(日本船が米国で遭難した場合も同じ)。
行動可能な範囲は、下田においては7里以内、箱館は別途定める。
交換できなかった物品はすべて持ち帰ることができる。
また、下田条約では次のような細則が定められた。
アメリカ人の移動可能範囲は下田より7里、箱館より5里四方に限り、武家・町家に立ち入る事を禁ず。アメリカ人に対する暫定的な休息所として了仙寺・玉泉寺に置き、米人墓所は玉泉寺に置く。
アメリカ人が鳥獣を狩猟する事を禁ず。
日本国米利堅合衆国和親条約 | |
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日米和親条約の英語版原文
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通称・略称 | 日米和親条約 |
署名 | 1854年3月31日(嘉永7年3月3日)(神奈川) |
効力発生 | 1855年2月21日(安政2年1月5日) |
言語 | 日本語、英語、漢文、オランダ語 |
主な内容 | 永世不朽の和親、下田・箱館の開港、薪水の給与、領事官駐在の容認 |
関連条約 | 日米修好通商条約 |
条文リンク | 法令全書 - 国立国会図書館 |
ウィキソース原文 |
日米和親条約
1854年3月31日(嘉永7年3月3日)に江戸幕府とアメリカ合衆国が締結した条約である。神奈川条約とも呼ぶ。日本側全権は林復斎(大学頭)、アメリカ側全権は東インド艦隊司令長官のマシュー・ペリー。この条約によって日本は下田と箱館(現在の函館)を開港し、鎖国体制は終焉を迎えた。
条約の名称について
条約名のうち「日米」とは、日は日本、米はメリケン(米利堅)で、当時の日本における正式名は日本國米利堅合衆國和親條約(にほんこくめりけんがっしゅうこくわしんじょうやく)。幕末から明治にかけては、アメリカ合衆国は「メリケン」「米利堅」と呼ばれることが多かった。英文における正式名称はConvention of Peace and Amity between the United States of America and the Empire of Japan(アメリカ合衆国と日本帝国間の平和および修好の条約)であり、「Treaty of Kanagawa」と通称される。経緯
詳細は「黒船来航」を参照
アヘン戦争に於ける清国の敗北もあり、1842年(天保13年)に江戸幕府は異国船打払令から薪水給与令に改めた。この変更も開国を意味せず、諸外国の船舶には穏便に帰国してもらうことが目的であった。1853年(嘉永6年)、フィルモア米大統領の命を受けたペリー提督は艦隊(日本では黒船と呼ばれた)を率いて日本に来航、大統領の開国・通商を求める親書をもって幕府に開国・通商を求めたが、幕府側が1年の猶予を求めたため一時退去した。
翌年の1854年2月13日(嘉永7年1月16日)、再び来航して江戸湾(東京湾)へ入港した。同年3月4日(2月6日、幕府は武蔵国久良岐郡横浜村字駒形(神奈川県横浜市中区の神奈川県庁付近、現横浜開港資料館所在地)に応接所を設置し、約1ヶ月にわたる協議の末、同年3月31日(3月3日)に全12箇条からなる日米和親条約を締結、調印した。日本側の実務担当者は、大学頭林復斎であった。
その後、伊豆国下田(現静岡県下田市)の了仙寺へ交渉の場を移し、同年6月17日(5月22日)に和親条約の細則を定めた下田条約(全13箇条)を締結した。なお、ペリー艦隊は同年6月25日(6月1日)に下田を去り、帰路琉球へ立ち寄り、琉球王国とも通商条約を締結している(琉米修好条約)。
1857年6月17日(安政4年5月26日)、アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスと下田奉行の井上信濃守清直、中村出羽守時万の間で日米和親条約を修補する全9箇条の下田協約(下田条約)が締結された。
内容
日米和親条約では次のような内容が定められた。- 第1条
日米両国・両国民の間には、人・場所の例外なく、今後永久に和親が結ばれる。
- 第2条
物品の値段は日本役人がきめ、その支払いは金貨または銀貨で行う。
- 第3条
避難者の所有する物品はすべて返還され、救助と扶養の際に生じた出費の弁済の必要は無い(日本船が米国で遭難した場合も同じ)。
- 第4条
- 第5条
行動可能な範囲は、下田においては7里以内、箱館は別途定める。
- 第6条
- 第7条
交換できなかった物品はすべて持ち帰ることができる。
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
また、下田条約では次のような細則が定められた。
アメリカ人の移動可能範囲は下田より7里、箱館より5里四方に限り、武家・町家に立ち入る事を禁ず。アメリカ人に対する暫定的な休息所として了仙寺・玉泉寺に置き、米人墓所は玉泉寺に置く。
アメリカ人が鳥獣を狩猟する事を禁ず。